障害基礎年金とは

障害基礎年金とは国民年金法に基づいて給付される障害年金のことで、これは傷病によって一定程度の障害状態になった人を対象に支給されます。

 

この年金の受給要件は、初めて医師の診察を受けた日において条件が設定されています。まずは日本国内に住所がある20歳以上65歳未満の被保険者であることで、障害認定日において障害等級1級、2級に該当していることとなります。他には、保険料納付要件を満たしていること、国民年金の保険料を期日までに3分の2以上が納付済みであること(免除を受けていることも含む)、初診日が平成28年4月1日前にある傷病による障害では初診を受ける前日の年金納付状況が、初診日の月の13ヶ月前から2ヶ月前の1年間の保険料を納付していることが条件となります。

 

医師の診察を受けてから1年6月経過した時の障害が1級2級の状態ではなく、その後に障害の程度が重くなった場合は、65歳の誕生日の2日前までに請求して認定される必要があります。

 

20歳前の傷病では、20歳未満のときに初診日があって20歳以降で障害の状態になった場合とされます。従って若い人でも受給できるわけです。障害認定の要件は、初診日から1年6ヶ月経過した時で障害の1級、2級の状態にあること、初診日から1年6ヶ月経過する前でも傷病が固定した場合は、治った際の障害が1級2級の状態にあることが原則となります。

 

ちなみに障害厚生年金というのもあり、これは厚生年金保険法に基づいて支給される障害年金で、各種公務員等が加入している共済年金、船員保険法に基づいて船員の障害年金も、障害厚生年金と同様となっています。