認定の基準

では次に障害基礎年金の認定基準についてお話ししましょう。障害基礎年金や障害厚生年金、障害手当金が支給されるためには、障害の状態について身体または精神において、法で定める程度の障害の状態があって、更にその状態が長期間回復しない状態であることが要件になっています。

 

障害を原因として支給されるものの種類としては、障害基礎年金1級、2級、障害厚生年金1級、2級、3級、一時金の障害手当金がありますが、それぞれ障害の程度がどれに該当するのかを、基準に照らし合わせて認定していくことになります。

 

両下肢の機能に著しい障害がある人は1級に該当したり、両下肢のすべての指を欠く人は2級、というように障害の状態ごとにかなり細かく定められていますが、例えば「両下肢の機能に著しい障害がある」といっても実際にはどのような状態なのかよくわからない場合も多くなっています。

 

そこで障害認定基準としてこの認定に関する具体的な基準が定められているわけです。ここでは目の障害、聴力の障害、肢体の障害、精神の障害等のように、障害の各部位での認定基準認定要領が定められていて、認定基準の中の両下肢の機能に著しい障害のある人では、「以下、両下肢の用を全く廃したもの」というカッコ書きが付されています。

 

認定要領では、両下肢の用を全く廃した場合には、杖、松葉杖、下肢装具等の補助具を使用しない状態で、日常生活において、立ち上がる、歩く、片足で立つ、階段を下りる、のような動作を行うことができないものである、というように具体的に定められています。何らかの障害状態にある場合には、まずは医者の診断書と障害認定基準を照らし合わせて、該当するようであれば、請求の手続きを進めてみるようにしてください。