請求での注意点

何らかの障害状態にあり、医者の診断書と障害認定基準を照らし合わせて該当するようなら請求の手続きを進めることになりますが、すぐには障害基礎年金を請求できません。この年金をもらうためには障害認定日に障害語状態に該当していなければならず、この障害認定日とは、「障害の程度を認定する日」ということになります。

 

障害認定日は、「初診日から起算して1年6ヵ月を経過した日、または1年6ヵ月以内に治った場合にはその治った日」と規定されており、ここでの「治った日」というのは、「病状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日」が含まれていて、腕や足を切断してしまったような場合ですと傷口が治癒して病状が固定した日が「治った日」となってこのタイミングが障害認定日となるのです。

 

ここで障害の状態が認定されると、障害認定日の翌月から年金の支給が開始されることになります。しかし、障害認定日に障害の状態に該当していない場合でも、障害の年金が一切支給されないということではありません。

 

こうした場合でも、その後に症状が悪化して該当する状態になったら、その時点でこれらの年金の請求を行うことができます。これを事後重症といって、この事後重症の年金の請求は65歳になる前まで行うことができます。

 

これで認定されれば、請求した日の翌月から障害基礎年金の支給が開始されます。この事後重症の年金は請求に基いて支給されるもので、請求が遅れるとその分支給開始も遅くなるので、該当することになった場合には、できるだけ早く請求することがポイントとなります。