障害認定日と事後重症化

「障害認定日」と「事後重症化」に限定してもう少し詳しくお話しします。ここで注意しておきたい点があるのですが、それは初診日がかなり前となっている障害について請求手続きをしようとするケースです。

 

ここでの請求手続きは2つあり、それは初診日から1年6ヵ月の障害認定日の時点で請求する方法と、現時点で事後重症として請求する方法です。

 

初診日から1年6ヵ月の障害認定日において障害の状態が認定された場合には、もし初診日がそれよりも前の障害であれば、年金の時効は5年なので、年金も5年前の分まで遡って支給されることになります。

 

これに対して、事後重症で請求するのであるなら、請求した月の翌月からの分が支給になりますので、障害認定日で障害の状態に該当しているなら、その時点での請求の方が実際に支給される年金額が多くなります。

 

それならこちらの方法を、と考えがちですが、手続き方法を考慮すると、少々面倒なことが生じるので注意が必要です。事後重症なら現在の診断書だけで手続きができますが、本来の障害認定日での請求の場合では、初診日から1年6ヵ月時点の診断書が必要になってしまいます。

 

症状が変化するような場合ともなれば、障害認定日後の1年ごとの診断書も必要となるので、この書類を揃えるのが非常に面倒です。もともと障害基礎年金は医者の診断書によって認定が決まるといっても過言ではないわけですが、このように診断書の書類をいかに揃えることができるかは大きなポイントになっています。